どちらがいいのでしょうか?
質問
友人が離婚をすることになりそうなのですが、離婚をするにあたって奥さんから、銀行の預金すべてか、投資目的で購入した都内の高級マンションのどちらかを財産分与として渡すように迫られているようです。友人は、預金を渡すつもりのようです。私は、困ったときに使えないマンションよりも預金を手元に残した方がいいと思うのですが、預金を渡す場合とマンションを渡す場合で何か注意する点があるのでしょうか?
回答
居住用でない不動産を財産分与として譲渡した場合、財産分与した側に譲渡所得税が課税されることがあります。
●財産分与
離婚をする場合若しくは離婚してから2年以内であれば、夫婦の一方は他方に対して財産分与の請求をすることができます(民法768条)。
法律上の財産分与は贈与とは異なります。財産分与として不相当に過大なものでない限り、財産分与を受ける側に贈与税が課税されることはありません。
●不動産の財産分与
しかしながら不動産を財産分与する場合には、分与を受ける側には不動産取得税、分与する側には譲渡所得税がそれぞれ課税されることがあるため、不動産の登記を変更するための登録免許税と合わせて必要経費として計算しておいた方がよろしいでしょう。
なお、不動産取得税、登録免許税は不動産の固定資産税評価額より高額となる不動産の時価相当額を基準に計算されるので注意が必要です。
●財産分与をする側の課税
現預金を財産分与により譲渡する場合、財産分与をする側に所得税が課税されることはありません。
しかし財産分与として不動産を譲渡した場合、法律上は、不動産の時価相当額で相手方からの財産分与請求権を消滅させることになります。そのため、分与した不動産の時価相当額を基準として譲渡所得税の計算がなされます。この点、たとえ譲渡対象財産の不動産ローンが残っていたとしても、土地の取得費が不動産の評価額を超えるような状況でない限り、譲渡所得税が発生します。
●まとめ
昨今の不動産市況からするとそれほど問題になることは多くないでしょうが、所得税課税の観点からすれば、財産分与の対象は現預金とされた方が後々トラブルを起こす可能性が少なくなるということになるでしょう。