これって誘拐ですか?


質問
私は、昨年の春に離婚したのですが、前の妻との間に幼稚園に通う5歳の子どもがいます。お互いに結婚を続けることに限界を感じていたため離婚自体はそんなにもめず、お金のやりとりもなかったため、特別な取り決めは何もせず離婚届を提出しただけでした。子どもが小さかったこともあり親権者は前の妻にしました。ただ、子どもにどうしても会いたくなり、幼稚園に迎えに行って、家に連れて帰ってきました。前の妻は私に誘拐されたと大騒ぎしているようです。私も親ですし、誘拐にはなりませんよね?
 

回答
未成年者略取罪もしくは未成年者誘拐罪(刑法224条)に該当する犯罪行為とされる危険性があります。
 

●未成年者略取罪・誘拐罪

ご相談者の方が、どのような状況でお子さんをお家に連れて帰られたのかにもよりますが、未成年者を強引に連れ去ったと判断された場合には未成年者略取罪に、惑わせて連れ去ったと判断された場合には未成年者誘拐罪にそれぞれ問われる危険性があります。

●同意があった場合

本件のように未成年者の場合には、成人の場合と異なり、お子さんが相談者の方に付いて行くことを真意から同意していた場合でも犯罪は成立します。法律が未成年者を連れ去ることを罰すると定めている理由が、未成年者だけでなく、監護者の監護権を守ろうという点にもあると考えられているためです。この点についての大審院(現在の最高裁の前身)の古い判例も同様の見解に立つとされています。

●監護権

監護権とは具体的には、子どもの衣食住を確保したり、教育を施したりすることと考えてよいでしょう。一般的に監護権は、親権の内容として理解されています。したがって、親権者は監護者と一致するのが原則です。

本件では相談者の方の前の奥様が親権者ということですので、監護者も相談者の方の前の奥様ということになります。

●まとめ

相談者の方のお子さんに会いたいお気持ちはよくわかりますし、無理矢理お子さんを家に連れ込んだという例外的な状況でもない限りは、現実的に処罰される可能性は高くないでしょう。しかし相談者の方が、お子さんとの面会をこのような方法で実現されると、前の奥様との関係悪化はもちろん刑事告訴される危険すらあります。前の奥様と面接交渉の取り決めをなさるなど、早急に法律の手続に則った話し合いをされることをお勧めします。


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