休日出勤には割増賃金が必要ですか?
質問
急な受注の関係で従業員に休日出勤をしてもらいました。ただ、働かせすぎで体調を崩されても困るので、代わりに受注が落ち着いてから交代で休日を取らせました。単に休日を変更しただけで、実際には休日の日数は変わってないのですが、総務の担当から割増賃金を支払う必要があるのではないかと言われました。休みの日数は変わらないのに、なぜ割増賃金を払わなければいけないのかよくわかりません。休日出勤をさせた場合には必ず割増賃金が発生してしまうのですか?
回答
従業員の方が休日出勤したとしても、必ず割増賃金が発生するわけではありません。
割増賃金が発生しな場合
質問者の方の会社が変形労働時間制を採用していないことを前提とすると、法定休日(1週間に1日又は4週間に4日)の労働ではなく、当該休日出勤をさせた週の労働時間が40時間(一定の場合には44時間)を超えていない場合には割増賃金は発生しません。
この点、法定休日の労働にあたるか否かは、実際に与えた休みが、振替休日なのか代休なのかによって決まります。
振替休日と代休
振替休日と代休とは従業員の方に休日に出勤してもらい、代わりに本来であれば勤務してもらう日に休んでもらうという点で会社の視点からは変わりがありません。しかし、労働基準法上の休日労働の割増賃金の支払い義務の発生の有無の点で大きな違いがあります(労働基準法令によれば、法定休日に出勤をさせた場合(代休の場合)、35%の割増賃金の支払いが必要となります。)。
振替休日と法律上評価されるのは、就業規則に会社が休日の振替をすることができるという定めあり、遅くとも休日出勤の前日の就業時間終了までに、振り替えて休む日を休日出勤の日から4週間以内の日と定めて会社が従業員の方に通知した場合です。なお、就業規則に定めがない場合には従業員の方から振替休日についての同意を取る必要があるとする裁判例があります(鹿児島地判昭和48年2月8日)。
1週間の労働時間規制
変形労働時間制を採用していない場合、上記の振替休日にあたる場合であっても、8時間労働で5日勤務をした週に休日出勤を命じると、1週間に40時間を超えることになります。この場合、一般的には、時間外割増賃金(25%)の支払いが必要となるので注意が必要です。