深夜割増賃金を支払う必要がありますか?


質問
昨年管理職に昇進させた従業員から午後10時以降に勤務した時間について、割増賃金を支払わなければ労基署に相談すると言われびっくりしてしまいました。私の会社では管理職には給料の半分にあたる役職手当も支給していますし、出勤や退社の時間も一般の従業員とは異なり、タイムカードでの管理もしていません。また有期契約社員やパートの採用などについては管理職の判断に任せています。いわゆる名ばかり管理職とは違うと自負しているところです。管理職には残業代や深夜手当などの割増賃金を支払う必要はありませんよね?
 

回答

管理職であったとしても、深夜時間(通常は、午後10時から午前5時まで)の就業については、割増賃金を支払う必要があります。

ただし、就業規則や労働協約によって、役職手当に深夜割増賃金の支払いが含まれていると判断できる可能性もありますので、その場合には追加で深夜割増賃金を支払う必要はありません。

 

管理職と労基法の適用除外

従業員の方が、労基法上の「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)に該当する場合には、労働時間や休憩、時間外・休日の割増賃金についての法律の規定は適用されないため、法律上は時間外・休日の割増賃金を支払う必要はありません(労基法41条2号)。

判例

判例(最判平成21年12月18日)は、「労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができる」とした上で、管理監督者の賃金の中に深夜割増賃金が含まれているかによって、深夜割増賃金の支払いの必要性を判断すべきとしています。使用者の方の実感からすると同じ割増賃金ではあるのですが、労基法では、時間外・休日の割増賃金と深夜労働の割増賃金は別のものとして整理されているのです。

割増賃金の算定の基礎

割増賃金の算定の基礎となる賃金を計算する場合、家族手当や通勤手当のほか、別居手当、子女教育手当、住宅手当、退職金等臨時に支払われた賃金、賞与等1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除外することができます(労基法第37条第5項、同法施行規則第21条)が、役付手当、技能・資格手当及び精勤手当は、算定の基礎となる賃金に含まれるので注意が必要です。


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